元旦に起きた能登半島地震、まずもってお亡くなりになりました方のご冥福をお祈り申し上げますとともに、辛い毎日を送られているご遺族、被災者の皆さんにお悔やみとお見舞いを申し上げます。
毎年のように繰り返される自然の猛威、災害に対して何ができるのか本当に考えさせられます。
地域の工務店として、耐震と断熱などの基本性能の確保は最低限達成しなけらばならない義務と感じています。2025年4月より号特例が変わります。
4号特例と言う住宅に住む人に目を向けていない制度が、改正だけでなぜなくらないのか。。
新3号建築物などのくくりを作ってなんの意味があるのでしょうか。
しっかりした工務店はみんな国の基準などを目安にすることなく、もっと高い基準で耐震や断熱について本気で取り組んでいます。ただ、それを特別なことではなく当たり前になるよう広く普及させるには国の基準が変わる必要があります。
1981年の建築基準法で令46条壁量計算の考えが取り入れられてから40年以上、2000年のからでも20年以上の月日が経過しています。その間、何度も大地震を経験し建築基準法の安全基準を見直しを切に期待します。
建築基準法第1条「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り・・・・・」
国が定めているのは、大地震の際に倒壊せず何とか生命の確保を図ろうという意図であり、あくまで最適準であり最適基準ではありません。国の基準はなく性能に関してはどんどん上を考えて家づくりに臨んでください。