地震は身近な災害の一つ。
お正月に起こった能登半島地震。まだまだ復旧には程遠く、避難を余儀なくされている皆様にお見舞い申し上げます。
さらに、昨日追い打ちをかけるかの如く震度5強の地震がおき、さらに建物の倒壊が発生したようです。自然災害の怖さを痛感させられます。
これまでも何度かBLOGでお伝えしてきましたが、現在の建築基準法で想定される地震の規模と求められる建物の安全性は十分な物ではありません。
極めてまれな地震(震度5強~6の地震)に対して、一回は建物が倒壊しない。と言う事を想定しています。(建築基準法事態に震度の記載はありません。)
すなわち、倒壊はしないが、建物に多少の損傷が生じることは認めるということです。言葉を変えると、その地震の後にその建物に住み続けられるか否かは保証しないということを意味します。
おそらく、この点に関して誤解されている方も多いのではないでしょうか。 もちろん、大地震の後も損傷がないことが望ましいのですが、それが簡単にできないくらい日本で発生する地震の力が大きいということでもあります。
このような考え方に基づいて建築基準法の耐震規定が施行されたのは1981年ですが、1995年に兵庫県南部地震が発生しました。地震後の調査結果では、1981年以後の建築基準法で設計された建物の「倒壊」は非常に少なかったことがわかっています。(出典:(財)日本建築センター「平成7年阪神・淡路大震災 建築震災調査委員会最終報告書」)
建築基準法は以後、2000年にも改定されていますが地震発生後も住み続けられることを想定するなら、耐震等級3クラスの建物にしていく必要があります。耐震等級3が理想ですが、1981年以前の建物をそれだけの費用をかけてなかなかできない。と言う方も多いかと思います。ただ、いつ来るかわからない、いつ来てもおかしくない地震に対して少しでも耐震性を上げておく事は、あなたの生命はもちろん地域の安全にもつながってきます。
耐震診断や耐震改修にも補助金があります。(予算枠がなくなり次第終了)
予算を抑えながら耐震性能を高める方法もあります。出来るところから、災害に対する備えをしていきましょう。